会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策3】
(1)評価損が計上できるケース
①災害により著しく損害を受けたこと
②著しく陳腐化したこと
(a)売れ残りの季節商品で、通常の価格では販売できないことが過去の実績により明らかな場合
(b)形式、性能、品質等の著しく優れた新製品の発売により、通常の価額で販売することができない場合
③更正手続開始の決定により、評価替えの必要があること
④その他、上記に準ずる事実
(a)破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等で、通常販売できない場合
(b)民事再生法の再生開始決定による評価替えなど
※単なる物価変動、過剰生産等による価値下落では認められません。
(2)低価法を採用するケース(届出書要)
種類等(種類、品質及び型)の異なるごとに区別し、原価法評価額と期末評価(その取得のために通常要する価額)とのいずれか低い方の価額をもって評価額とする方法
①新規設立の法人・・・第1期目の確定申告の提出期限まで
②上記以外の法人・・・変更しようとする事業年度開始の日の前日まで
③新規開業の個人事業者・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
④上記以外の個人事業者・・・低価法に変更しようとする年の3月15日まで
(3)法定評価方法
評価方法に選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評価する。
①節税具体例
仕入単価が下落している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を下げることができ、よって期末評価を下げることができる。
②黒字化具体例
仕入単価が高騰している場合、決算期末に購入することによって最終仕入単価を上げることができ、よって期末評価を上げることができる。
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2007年11月2日金曜日
第二十四話【在庫の評価方法(低価法で届出等)】
2007年10月26日金曜日
第二十三話【不良在庫の処分】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策2】
大幅な値下げをしても売れそうになく、無価値の商品を廃棄する場合、
廃棄をした証明を整備する必要があります。例えば、廃棄業者の領収書や廃棄証明書等の客観的な資料を残します。
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2007年10月19日金曜日
第二十二話【不良債権の処分(債権放棄等)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:資産整理による対策1】
※貸倒とは?
売掛金や貸付金などの金銭債権を回収できなくなる事態のことをいいます。あらかじめ、貸倒引当金を税法などで規定する水準に設定しておくことで、貸倒による損失を抑えることができます。
(1)貸倒損失が計上できるケース
①法律的な債権の消滅
(a)会社更生法の更生計画の認可決定
(b)特別清算の協定認可、整理計画の決定
(c)民事再生法による再生計画の認可決定
(d)債権者集会等で合理的な基準により債務切捨てが決定したこと
(e)債務超過が相当期間継続している債務者に対して、書面により債務免除したとき
→(a)~(d)決定により切り捨てられた額 (e)免除した額が貸倒損失となります。
②回収不能と認識されるもの
債務者の資産状況、支払能力からみて、全額回収ができないと明らかになったもの
→全額損金経理が要件、担保がある場合は、処分後に計上
※連帯保証人がいる場合の貸倒の判断
連帯保証人の資産状況、支払能力等を勘案して回収不能かを判断
③売掛債権の特例
(a)継続的な取引先との取引停止後1年以上経過したとき
(b)同一地域内の売掛債権総額が、取立に要する旅費等に満たない上、催促にもかかわらず弁済されない場合
(2)注意事項
①備忘記録として1円以上は残す必要があります。
②支払能力の督促努力、資産状況・支払能力の把握が重要となります。
③担保が残る場合は、貸倒損失を計上することができません。
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2007年10月12日金曜日
第二十一話【中古資産の購入による全額償却】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:減価償却資産3】
減価償却の改正(残存価額1円まで償却できるようになりました)により、中古資産はその全額を1年で償却するケースがあります。
中古資産の耐用年数の計算式は、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
上記の耐用年数が2年未満の場合は、2年となります。
例えば、4年落ちの普通自動車で検討してみます。
(1)期首月に4年落ちの普通自動車を200万円で購入使用
(2)耐用年数は6年
(3)償却方法の届出はなし → 定率法
(4)適用される耐用年数(6年-4年)+4年×20%=2.8年
※1年未満切捨てのため、適用される耐用年数は、2年
※中古資産の耐用年数は上記算式で計算された耐用年数が、2年未満の場合は、2年とし、1年未満の端数は切り捨てます
減価償却の改正で、定率法:耐用年数の2年の償却率は100%
※0.5×250%=125% → 100%が上限
この場合、減価償却費として計上できる金額は、
200万円×100%(2年の定率法償却率)-1=1,999,999円
(中古耐用年数が2年までなら)支払額のほぼ全額を償却できます。
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2007年10月5日金曜日
第二十話【不要な償却資産の処分】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:減価償却資産2】
固定資産が滅失した場合、除却、譲渡等した場合、その時点の帳簿価額を損金(又は、必要経費)算入できます。
1月の償却資産税の申告で、滅失、除却、譲渡をしたことを申告することで償却資産税の無駄払いも解消されます(忘れやすいので注意)。
存在はするが実質使用不能なものは「有姿除却」が可能です(事業に使用せず、そのまま置いておくこと)。
この場合、帳簿価額から処分(売却)見積額を差引いた額を損金算入できます。
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