2007年7月19日木曜日

第六話【従業員から役員への昇格時、従業員としての退職金を支給する】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連6】

 従業員が役員に昇格する場合、会社と「雇用関係にある使用人」の地位から、会社と「委任関係にある役員」の地位に変動するため、退職金を支給することができます。
ただし、その従業員であった期間に対応する金額を退職金規定に基づいて支給しなければなりません。


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