会社設立・大阪FirstStep【節税対策:人件費関連3】
社長の奥様が、会社の業務のお手伝いをされているうえ、社長とともに会社の経営方針を考えている場合、社長の奥様にも役員報酬を出すことが可能です。結果として、高い所得税率で課税されている社長の所得を、奥様に分散させ、所得税の負担をおさえることができます。
(奥様が役員としての職務を全うしている場合に限ります)
また、非常勤役員は、社会保険の被保険者とならなくてもよいので社会保険の負担をおさえることができます。
ただし、奥様の年収が130万円以上の場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。(年齢が60歳以上の場合は、180万円以上)
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2007年7月19日木曜日
第三話【役員構成(非常勤役員等)の見直し】
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