2007年7月19日木曜日

第二話【役員退職金の支払いまたは、確定】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連2】

まずは、退職金にかかる税金ですが、

(退職金-退職所得控除)×1/2 に対して所得税が課せられます。

仮に30年勤めていた方が、退職金を20,000,000円受給した場合は、
(20,000,000-(400,000×20年+700,000×10年))×1/2=2,500,000円
に対して所得税が課せされます。 ⇒法人税や給与所得と比較し、すごく税負担が低いです。


 退職金は、退職所得控除を引いてさらに1/2されて課税されるので税負担が非常に少なくてすみます。また、役員退職金は下記の場合でも支給することができます。

①常勤役員から非常勤役員になった場合

②取締役から監査役になった場合

③報酬の半減した場合 

 損金算入時期は、原則として株主総会の決議によって支給額が確定した日の属する事業年度となります。ただし、取締役会において退職金の支給額を決議して支給し、その額を実際に支給した日の属する事業年度において損金経理したときは、株主総会の決議前でも損金算入できます。 しかし、取締役会で決議した金額を実際には支給せず、未払金に計上した場合は、その額はその期の損金にはなりません。
※分掌変更に伴う場合は、未払計上が不可になりました。(平成19年3月の通達改正により)


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