会社設立・大阪FirstStep【節税対策:人件費関連4】
社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額損金に算入されます。ただし、その一定範囲を超えると、従業員側で給与課税の問題が発生し、役員の場合は役員賞与として法人側でも損金算入できなくなります。
<福利厚生と認められる要件>
①4泊5日以内であること
⇒海外の場合、目的地滞在が4泊5日ならOK
② 全社員の50%以上が参加すること
⇒ただし、不参加者へ旅行に代えて現金支給する場合は給与課税される
③ 高額な旅行でないこと
④ 日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事
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2007年7月19日木曜日
第四話【社内旅行の実施】
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