2007年7月19日木曜日

第四話【社内旅行の実施】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連4】

社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額損金に算入されます。ただし、その一定範囲を超えると、従業員側で給与課税の問題が発生し、役員の場合は役員賞与として法人側でも損金算入できなくなります。


<福利厚生と認められる要件>

①4泊5日以内であること

  ⇒海外の場合、目的地滞在が4泊5日ならOK

② 全社員の50%以上が参加すること

  ⇒ただし、不参加者へ旅行に代えて現金支給する場合は給与課税される

③ 高額な旅行でないこと

④ 日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

0 件のコメント: