2007年7月19日木曜日

第一話【従業員への臨時・決算賞与の支給】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:人件費関連1】

 従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度に経費処理することになりますが、下記の要件を満たすものについては、決算日までに支給していなくても、未払計上することができます。

①決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること

②決算日後1ヶ月以内に受給者全員に支払っていること

③決算で未払計上をしていること

 上記①の要件は後日、税務調査等でその証明を求められることを考えて、各人への通知は書面で行い、通知された旨のサイン等をもらっておくほうが良いでしょう。 
 上記②の要件についても決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠として残りますが、現金支給でした場合は、従業員各人から領収書を取るなどの対策が必要となります。


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