2007年7月21日土曜日

第八話【30万円未満の備品購入】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費1】

資本金が1億円以下の青色申告法人については、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一時に損金算入することができます。
期末において、想定以上の利益が出ている場合でキャッシュに余裕のある場合、翌期に30万円未満の減価償却資産を購入する予定があれば、前倒しで当期中の購入を検討します。ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には25万円に事業年度の月数を掛けた金額。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

※共有している資産
共同で支出して減価償却資産を購入する場合に取得価額が30万円未満かどうかの判定は、自己の所有権の及ぶ範囲内である支出持分を取得価額と考えて判定します。
例えば、2社で50万円の減価償却資産を購入し、その所有権が半々の場合は、25万円が取得価額となり30万円未満の少額減価償却資産になります。


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