2007年11月30日金曜日

第二十八話【関連会社の株式償却を伴う無償減資(増資時の株の評価に注意!)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策7】

関連子会社の株式を保有し、当該関連子会社に損失がある場合に、この関連子会社が、株式消却(自社の株式を取得して消却すること)を伴う無償減資を行うと、親会社が保有している有価証券は、対価0で関連子会社へ譲渡したことになり、その譲渡分は損失として認められます。

たとえば債務超過の100%子会社(資本金5000万円)が、株式償却を伴う無償減資を行い資本金を1000万円にした場合、親会社では4000万円が損失として認められます。

※減資を行うにあたっての注意点
(1)株主総会による特別決議が必要
(2)債権者保護手続きが必要(債権者意義申立公告及び催告)


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