2007年11月9日金曜日

第二十五話【ゴルフ会員権等の処分】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策4】

(1)法人の場合
 含み損のあるゴルフ会員権を売却して、売却損を計上します。

※法人会員用の会員権は、個人には売却できません。
 預託金の返還請求権のあるゴルフ会員権ならば、個別評価債権として貸倒引当金の対象資産に該当します。また、更正・再生の認可決定によって預託金の全部又は一部が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度において貸倒損失として計上できます。

(2)個人の場合
 個人所有のゴルフ会員権を時価で法人に売却し、譲渡損が発生した場合には、他の所得と損益通算が認められます。

※平成16年よりこの損益通算ができなくなるといわれていますが、今のところ見送られてきています。
※法人の場合と異なり、ゴルフ場の再計画等により預託金が切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額は損失として認められず損益通算は認められません。なお、その後に譲渡した場合における譲渡損は損益通算が認められます。


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