2007年10月19日金曜日

第二十二話【不良債権の処分(債権放棄等)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:資産整理による対策1】

※貸倒とは?
 売掛金や貸付金などの金銭債権を回収できなくなる事態のことをいいます。あらかじめ、貸倒引当金を税法などで規定する水準に設定しておくことで、貸倒による損失を抑えることができます。

(1)貸倒損失が計上できるケース
 ①法律的な債権の消滅
  (a)会社更生法の更生計画の認可決定
  (b)特別清算の協定認可、整理計画の決定
  (c)民事再生法による再生計画の認可決定
  (d)債権者集会等で合理的な基準により債務切捨てが決定したこと
  (e)債務超過が相当期間継続している債務者に対して、書面により債務免除したとき
  →(a)~(d)決定により切り捨てられた額 (e)免除した額が貸倒損失となります。

 ②回収不能と認識されるもの
  債務者の資産状況、支払能力からみて、全額回収ができないと明らかになったもの
  →全額損金経理が要件、担保がある場合は、処分後に計上

  ※連帯保証人がいる場合の貸倒の判断
   連帯保証人の資産状況、支払能力等を勘案して回収不能かを判断

 ③売掛債権の特例
  (a)継続的な取引先との取引停止後1年以上経過したとき
  (b)同一地域内の売掛債権総額が、取立に要する旅費等に満たない上、催促にもかかわらず弁済されない場合


(2)注意事項
 ①備忘記録として1円以上は残す必要があります。
 ②支払能力の督促努力、資産状況・支払能力の把握が重要となります。
 ③担保が残る場合は、貸倒損失を計上することができません。


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