2007年10月12日金曜日

第二十一話【中古資産の購入による全額償却】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:減価償却資産3】

減価償却の改正(残存価額1円まで償却できるようになりました)により、中古資産はその全額を1年で償却するケースがあります。
中古資産の耐用年数の計算式は、
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
上記の耐用年数が2年未満の場合は、2年となります。


例えば、4年落ちの普通自動車で検討してみます。

(1)期首月に4年落ちの普通自動車を200万円で購入使用
(2)耐用年数は6年
(3)償却方法の届出はなし → 定率法
(4)適用される耐用年数(6年-4年)+4年×20%=2.8年
   ※1年未満切捨てのため、適用される耐用年数は、2年
   ※中古資産の耐用年数は上記算式で計算された耐用年数が、2年未満の場合は、2年とし、1年未満の端数は切り捨てます

減価償却の改正で、定率法:耐用年数の2年の償却率は100%

   ※0.5×250%=125% → 100%が上限

この場合、減価償却費として計上できる金額は、

200万円×100%(2年の定率法償却率)-1=1,999,999円

(中古耐用年数が2年までなら)支払額のほぼ全額を償却できます。


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