会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の固定費11】
(1)旅費規程について
交通費、宿泊費及び日当については、それが旅行の目的、目的地、行路若しくは、長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び、地位等からみて、通常必要な宿泊費及び食事等の範囲内であれば給与所得とはならず、仕入税額控除(消費税法での経費)の対象となります。通常必要である部分の範囲を越える部分は、給与課税され仕入税額控除の対象となりません。(この日当は、給与所得にならないため課税されず、法人から個人にお金を流すことができます。また、法人では、経費として認められ、法人税・消費税の節税につながります。)
(2)旅費規程の整備の要件
①その支給額が、その支給する使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準かどうか。
②その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支出している金額に照らして相当と認められるかどうか。
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2007年9月21日金曜日
第十八話【日当の計上(旅費規程の整備が必要!法人税・消費税・所得税の対策に!)】
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