会社設立時に、案内状をお送りすることは重要です。 送付先リストを作成することで、自身の人脈を掘り起こすことにもなるためです。 ただ、案内文を作成することや送付するための手間などが、起業時の時間のない中では難しいです。 そこで、紹介したいサービスをブログでまとめてみました。 会社設立案内文
2012年3月8日木曜日
会社設立FirstStepの大阪・東京 専用サービスページ
FirstStepでは、サービスの詳細が東京と大阪で少々異なります。
東京だと?大阪だと?とお客様に解りやすくするために、サービスを詳細に記載したページを作成しました。
東京・大阪オフィスに来て頂けるお客様は下記よりサービスページをご覧ください。
大阪での会社設立はお任せ下さい!
東京での起業・会社設立はFirstStepにお任せ下さい!
2012年2月10日金曜日
2012年1月26日木曜日
2011年12月28日水曜日
2011年7月15日金曜日
節税対策サイトの移転
知らんと損する節税対策ブログ
2007年7月に、経営者やこれから経営者になられる方向けに、税に関する有益な情報を知って頂こうとこのブログを開設いたしました。
2007年以降、大幅な税制改正が行われ、このブログに含んでいるコンテンツで現在使えない節税対策も出てきました。
このブログのコンテンツを参照して、ご迷惑をおかけする可能性もありますので今後は、下記サイトに現在有効な節税対策を掲載していきます。
知らんと損する!決算対策・節税対策ブログ
今後ともよろしくお願いいたします!
2011年7月14日木曜日
起業成功塾始まります!
起業で日本を元気に!「起業成功塾」7/21(木)開講。
「起業成功塾」
わずか2,000円の参加費用で、自力ではとても知り得ない起業知識を、
FirstStep・EC studio アカデミー・中央会計の3社が全力で伝える塾。
毎月第3木曜日に開催され、豪華ゲストが登壇。
第1回目は、創業から10年連続業績が右肩上がり、6月に海外展開も始めた、
株式会社 EC studio 代表取締役社長 山本敏行氏が登壇。既に予約や問合せが入り始めている。
【申込み方法】
第1回「起業成功塾」告知・申込み専用ページより申込みください
http://seikoujyuku.jp/blog/join/2011/07/01/001/
【開催場所】
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2大雅ビル3F
(中央会計セミナールーム)
【問合せ方法】
問合せは下記の株式会社FirstStep窓口まで「起業成功塾」の件とお問合せください
メールアドレス 株式会社FirstStep info@firstep.jp
電話番号 株式会社FirstStep 0120-692-099
【費用】
参加費用 2,000円/回
懇親会参加費 5,000円
2回以上参加すると、2回目からの懇親会費は3,000円
※懇親会では、ゲスト講師・主催企業社長・塾の参加者と直接交流できる
【参加資格】
・ 起業準備中の方
・ 起業して間もない方
・ 会社を後継される予定の方
同塾は、毎月第3木曜日に開催され、毎回豪華ゲスト講師が登壇する。
第二回(8月18日)は、東京・大阪・名古屋で年間500件超の賃貸オフィス仲介件数を誇るオフィスナビ株式会社( http://www.office-navi.jp/ )の代表取締役 金本修幸氏。
第三回(9月15日)は、株式会社ミチバタ・ジャパン・リミテッド http://21039.com/ 代表であり、関西のソーシャルメディア活用の第一人者である 道端俊彦氏。
【「起業成功塾」設立の経緯と使命・講義内容】
主催企業代表であり、株式会社FirstStep の代表取締役社長 小松宣郷は、「起業成功塾」で多くの起業家に成功してもらい、大阪から日本を元気にすることを使命としている。
1991年以降、日本国内では、廃業率が開業率を上回っており、日本を元気にするためには起業家がどんどん排出される土壌が必要。また、せっかく起業して も中小企業庁の統計では一年後に30%の会社が廃業している現実がある。この現状を打破するために「起業成功塾」を組織した。
小松宣郷は、税理士法人中央会計の25年の経験、顧客の経常黒字率62.9%(全国では経常黒字会社は30%以下)という実績から、起業で成功する秘訣は、経営者が「お客様を増やす活動」を徹底的に行う事と考えている。
しかし、起業を成功させるには、会社設立・経営・会計・営業・マーケティングなどの知識が必要。これらは自力では到底網羅でいない量の情報であり、これを 知らず活用できないまま廃業した会社が多いのも事実。また情報が氾濫し、真に有効な知識を見付けるのは難しいという現状も加わっている。結果、「お客様を 増やす活動」に注力できず、1年後の廃業率30%という残念な結果に繋がっていると分析している。
この様な機会損失を防ぐため「起業成功塾」では、会社を設立する・個人事業から始めるといった事業形態の選び方、会計、経験に基づいたコストパフォーマン スの良いサービス、事業計画書作成のポイント、ブランディングに有効なホームページの作成方法、WEBからの集客手法、Googleの徹底活用法、ITを 活用した業務効率化のノウハウ、「コスト削減・助成金・節税ばかり考えている経営者の会社は長続きしない」などの経営ノウハウを解説し、素早く有効な情報 を得てもらう事にした。
また、塾終了後は懇親会を開催し、ゲスト講師・主催企業社長・塾の参加者と直接交流し、人脈作りに役立ててることができる。
「起業成功塾」主催企業は、会計・IT活用・会社設立のプロであり、講義内容は実践に基づいた確かな知識を提供する為、安心して受講できるのが特徴。
【主催企業3社の紹介】
・設立した会社の1年後の廃業率はわずか8.1%と驚異の実績、会社設立実績500社以上
会社設立専門会社 株式会社 FirstStep http://www.firstep.jp/
・小さな会社も導入できる安価で効果的なIT活用法を1社毎にプランニングする
株式会社 EC studio アカデミー http://www.ecstudio-academy.jp/
・日本全体で経常赤字の会社は70%もある中、顧客520社の経常黒字率62.9%を誇る
税理士法人中央会計 http://www.chuokaikei.co.jp/
【起業で日本を元気に!「起業成功塾」7/21(木)開講】
第1回「起業成功塾」への申込みはこちら
http://seikoujyuku.jp/blog/join/2011/07/01/001/
「起業成功塾」は積極的に取材をお受けしています。お気軽にお問合せください。
本リリースに関する問合せ先
株式会社 FirstStep 広報担当 高山 寿恵
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2-3F
メールアドレス 株式会社FirstStep info@firstep.jp
電話番号 株式会社 FirstStep 0120-692-099
2010年11月27日土曜日
不況に負けないビジネス戦略セミナー
| 時間 | 2011年1月28日 · 18:00 - 20:00 |
|---|---|
| 場所 | 財団法人東大阪市中小企業振興会 大阪府東大阪市荒本北1丁目4番1号 |
| 作成者 | |
| 詳細 | 第Ⅰ部 コスト削減で営業力強化! 講師 中央会計株式会社 梛野季之 http://www.chuokaikei.co.j 毎月数十社の起業支援をしている会計事務所だからわかる ... セミナーで分かること ・コストを活動別に分類することで 本当に必要なコストカットをする方法。 ・営業コストや仕入コストよりも見えにくい間接コスト ・税務署や会計事務所のための経理作業削減方法 第Ⅱ部 クラウドで加速させる!これからの経営 講師 EC studio 加藤利彦 http://www.itkeiei.jp/ クラウドコンピューティングの代表的サービスといえるG セミナーで分かること ・クラウドとは?明確な概念(シンプルで分かりやすく ・クラウドサービスGoogleAppsを導入するメ ・社内情報共有や研修コストを70%削減する方法 セミナーのお申込みは、 seminar@hispa.biz-web.jp に 企業名・お名前・電話番号・FAX番号をご記入の上お申 FAXによる場合は、下記サイトよりお申込用紙をダウン 送信下さい。 http://www.firstep.jp/date |
ローコストで創業セミナー
ローコストで創業セミナー
| 開催日時 | : | 2010月12月01日 18:00 ~ 2010月12月01日 20:00 |
|---|---|---|
| 会場 | : | クリエイション・コア東大阪 南館3階 (大阪府 東大阪市) |
【ローコストで創業セミナー】
創業後すぐに軌道に乗る事業は稀なもの。創業時には先の資金不足を事前に考慮し、
創業コストを抑え、資金を少しでも残しておくべきです。
セミナーでは、「コストに対する考え方」や「ローコストでおこなう会社設立」など、
コスト負担を軽減する方法をご紹介します。
≪セミナー内容≫
1.開業費用の判断は、コストの4分類を活用しよう!
2.会社をつくろう!
3.知っているだけで開業費用を抑えられる!
4.お金がないと・・・。意識するのはコストだけじゃない!
5.ローコスト創業をしよう!
主催:財団法人 東大阪市中小企業振興会
監修:株式会社FIRST STEP 税理士 辛島 政勇
講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
| 定員 | : | 50人 (申込先着順) |
|---|---|---|
| 料金 | : | このセミナーは無料です。 |
| お支払方法 | : | なし |
ソーシャルメディアドライブ Vol.01 『USTREAMのビジネス活用特集』
ソーシャルメディアドライブ Vol.01
『USTREAMのビジネス活用特集』
2011年はUSTREAMを徹底活用!!
■日時:2010年12月11日(土) 13:00~15:30 開場12:30
■定員:100名
■費用:3,000円
■場所:マイドーム大阪 8F 第1,2会議室
セミナー終了後、会場近くで懇親会立食パーティ
「ソーシャルグラフ・リアルミックス」を開催。16:30~18:30。
ツイッターが、本格的に普及した2010年。
ツイッター利用者の広がりとともに利用拡大したのが、
手軽にライブ配信できるUSTREAMサービスです。
既に、企業の商品発表会やセミナー配信、花火中継、商店街イベント配信など、
非常に幅広いシーンで活用されはじめています。
今回のセミナーでは、注目・関心が高まっているUSTREAMにスポットをあて、
ビジネスの現場で活用いただくために、豊富な活用事例と導入効果、
導入時の配信環境について、ご案内をいたします。
スピーカーは、
世界初USTREAM配信デジカメ「CEREVO CAM live!」を販売する株式会社Cerevo 代表 岩佐琢磨 氏と
関西USTREAM普及の牽引者のひとり USTREAMスタジオ北浜 今川 敦史 氏のお二方です。
そして、ソーシャルメディアの普及で、今後のインターネットはどう変わっていくのか?
2010年7月17日開催の『ツイサミットJAPAN in 大阪』のスピーカーのひとり、
篠原 裕幸 氏(株式会社messaliberty 代表)にインターネットのこれからの姿を
語っていただきます。
ソーシャルメディア、USTREAM活用をお考えの方、取組む方にとって、
2010年を締めくくるにふさわしいセミナーです。
知人・友人をお誘いあわせの上、ご参加ください!
───────────────────────────────────
●第1部
1.USTREAMのビジネス活用
岩佐琢磨(株式会社Cerevo代表)
2.関西のUSTREAM活用事例と導入のいろは
今川敦史 (USTREAMスタジオ北浜 代表 / 株式会社ドットコム 代表)
●第2部
『インターネットの30年後を語る』
篠原 裕幸 (株式会社messaliberty )
───────────────────────────────────
■主催
ソーシャルメディアドライブ
代表:道端俊彦 (株式会社ミチバタ・ジャパン・リミテッド 代表) 代表メッセージ
「EC、ビジネス、地域おこし活動、そして生活におけるソーシャルメディア活用」の研究・普及活動に取組む団体です。
・「Twitter活用事例1000」(通称:ついせん) 大阪オフ会 2010/4/24(土)
・「ツイサミットJAPAN in 大阪」2010/7/17(土)
・2010年8月からソーシャルメディア活用勉強会、ツイッター・FaceBook
などの講習会などを企画運営。
■協力
・USTREAMスタジオ北浜
・株式会社ドットコム
・株式会社Cerevo
・株式会社ロケッツ
・株式会社ミチバタ・ジャパン・リミテッド
・有限会社オフィスナオキ
・株式会社 First Step
・ファーストサーバ株式会社
お申し込みはこちら
http://kokucheese.com/event/index/5684/
2010年4月10日土曜日
創業セミナーのご案内です。
回は4月21日に大阪で行われる創業セミナーのご案内です。
対象者はこれから創業を考えられている方、また創業後まもなくの方。
創業後、すぐに軌道に乗る事業は稀なものです。創業時には先の事業
資金不足を事前に考慮し、創業コストを抑え、少しでも資金を残して
おきたいものです。
セミナーでは、「コストに対する考え方」や「ローコストでおこなう
会社設立」など、コスト負担を軽減する方法をご紹介します。
是非とも多くのかたのご参加をお待ちしております。
【ローコストで創業!】
日時:4月21日 18:30~20:00
場所:株式会社FIRST SERVER 本社
大阪市中央区安土町1丁目8番15号 野村不動産大阪ビル3F
主催:株式会社ファーストサーバ株式会社
監修:株式会社FIRST STEP 税理士 辛島 政勇
講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
≪セミナー内容≫
1.開業費用の判断は、コストの4分類を活用しよう!
2.会社をつくろう!
3.知っているだけで開業費用を抑えられる!
4.お金がないと・・・。意識するのはコストだけじゃない!
5.ローコスト創業をしよう!
お問い合わせ、お申込みは株式会社FIRST STEPまで
TEL : 06-6920-5539
FAX : 06-6920-5517
Mail: info@firstep.jp
詳細: http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/firstep/seminars/2009128001
2009年10月30日金曜日
2009年7月15日水曜日
第六十話【臨時号】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:セミナー情報】
今回は、セミナーのご案内です。
『創業ワンコインセミナー』と銘打ちまして、創業者の方を対象に開催いたします。
会社設立に際して、コストを安く抑えるポイントと、効率的に事業を軌道に乗せるヒントについてご説明いたします。
これから創業予定の方、創業して間もない方のご参加をお待ちしております。
『創業ワンコインセミナー』
開業費用はできるだけ少なく!ローコスト創業のススメ
開催日時:2009年10月5日(月) 19:00~20:30
開催場所:大阪産業創造館 6階会議室AB(大阪・堺筋本町)
料金:500円
定員:40名
講師:中央会計株式会社 取締役 梛野 季之
内容:◆開業資金チェック!絶対に必要なものとそうでないもの
◆開業コスト削減のポイント
☆お問い合わせ先、講師プロフィールなど詳しい情報はここをクリック!☆
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の中央会計・小松隆治税理士事務所
・大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2009年6月17日水曜日
第五十九話【均等割り】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の対策4】
法人を設立して間もないころは、売上が思うように伸びず、法人税を多く納めることがないかもしれません。基本的に法人税は、利益が出たらその分だけ税金を納めることになりますが、赤字になっても法人県民税や法人市民税の均等割と呼ばれる税金は必ず納めなければなりません。
会社設立の時期を少し変えて1ヶ月未満の月をつくることで、1ヶ月分の均等割りが節税になります。これから会社設立を考えておられる方はぜひご参考下さい。
(1)均等割りとは?
法人県民税、法人市民税ともに会社がその地域にあることでかかる税金をいいます。
大阪府の場合、市町村によっても違いますが、府民税50,000円、市民税20,000円が最低限必要となります。
(2)例:4月3日に法人を設立登記した場合(決算日3月31日、均等割年額:県民税20,000円、市民税50,000円の場合)。
20,000円×11/12月=18,300円(100円未満切捨て)
50,000円×11/12月=45,800円(100円未満切捨て)
合計 64,100円
通常、事業期間が1年に満たない場合は、月割り計算となります。1ヶ月未満の端数は、切捨てとなりますが、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月として計算するので、最低1ヶ月はかかることになります。
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
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・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2009年5月1日金曜日
第五十八話【社会保険料控除】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の対策3】
本日は、社会保険料控除についてご説明します。
この控除をうまく利用することにより、少しでも税金を節約しましょう。
(1)社会保険料控除とは?
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより一部抜粋)。
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は次のものです。
①国民健康保険
②雇用保険
③国民年金
④厚生年金保険
⑤介護保険など
(2)節税方法
生計を一にする配偶者などの親族の社会保険料を所得が多い方が負担することで、所得の多い方の税負担が減らすことが可能です。ただし、注意点があります。
①公的年金
公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていることがあります。
この場合は、配偶者などの親族が直接負担したと考えられるため、所得の多い方への社会保険料控除の対象とはなりません。
②口座振替
後期高齢者医療制度の保険料など口座振替により支払った場合は、その口座の名義人に対して社会保険料控除の適用があります。
口座振替や特別徴収を利用しないことで、社会保険料控除をうまく利用することが可能ですので、一度見直されてはいかがでしょうか?
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2009年4月3日金曜日
第五十七話【地代の一括受取り】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の対策2】
(特に)個人の方で更地や活用していない土地がある方、
事業主の方で、土地を活用したいとお考えの方、
次の方法で両方ともに節税になる方法をご紹介いたします。
(例)
取得価額が著しく低い(又は相続等での取得のため不明)土地を
事業用に使用したいため、売却してほしいと打診があった場合。
→50年間の地代を一括でもらうのはどうでしょうか?
(1)事業用に使用する方も、償却ができるので手元キャッシュを残すことができます。
(売却価額の8割程度を50年間の地代にすることで当初の資金流出も減少
させることができます)
(2)受け取る側は、2割の譲渡所得税ではなく、受取額÷50年間で収益計上する
ことにより、税負担を減少させることができます。
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2009年3月6日金曜日
第五十六話【健康保険料(会社設立時の節約)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:その他の対策1】
今回は節税の枠を超えて、健康保険料の節約方法についてご説明いたします。
会社設立された際に、前の職場を退職されて健康保険料を任意継続される方がいらっしゃいます。この場合、健康保険料は今まで自己負担していた額の2倍となります。
ただし、上限が、
40歳以下 22,960円
40歳以上 26,124円 (標準報酬月額では28万円の方の自己負担額の倍)
になるため、国民健康保険に比べ負担額が安くなることが多いケースがあります。
※前の会社で一定の給料をもらっている方(国民健康保険料は前年の所得によって計算されます)。
例:東大阪市での健康保険料の計算方法
所得割額 前年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額×11.95%
均等割額 世帯の加入被保険者数 ( )人 ×33,960円
平等割額 被保険者1世帯あたり 27,960円
仮に夫婦、子供一人の方で前年所得が600万円の方の場合
600万円×11.95=717,000円
3人×33,960円=101,880円
一世帯 =27,960円 合計846,840円 ただし上限は530,000円
40歳以下(夫婦に子供一人)で比較
任意継続 22,960円×12ケ月=275,520円
国 保 530,000円
→差 額 =254,480円(毎月2万円以上違います)
※任意継続とは
会社などにお勤めされていた方で被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。
保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。任意継続を希望する人は任意継続の申請書を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
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個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
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大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2009年2月10日火曜日
第五十五話【雑損控除(災害、盗難、横領等で損害を受けたら税金が帰ってくる)】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:個人(所得税)での対策8】
災害や盗難などの被害に遭われた方に対して、納めていただいていた税金が戻ってくる可能性があります。次に、まとめてありますのでご覧下さい。
(1)対象となる災害等
①災害:火災、震災、風水害等の自然現象の異変による災害
②盗難:現金、車両、衣服等の生活に通常必要な資産(納税者又はその者と生計の一にする一定の親族の有する資産)
(車両は生活の用に供する動産と認められる通勤用自動車なら控除対象だが、レジャー使用目的の車両は対象外)
※詐欺や脅迫は対象外
(2)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産(別荘等の趣味や娯楽の為に所有している動産・不動産や1個1組当たり30万円を超える貴金属等)
②棚卸資産
③事業用資産
(3)計算方法:AとBの多い金額
A:損失額(注1)(災害関連支出含む)-保険金等で補填された金額-総所得金額の10%
B:損失額のうち災害関連支出(注2)の金額-5万円
※1:損失額とは同じものを今買うとするといくらかかるという新品の再取得価格から使用したことによる減価償却分を引いたもの
※2:災害関連支出とは被害を受けた住宅などの取壊し費用や修繕費用をいう
(4)計算例
年収300万円の人が200万円で購入した通勤用車両(1年経過後)が盗難に合った場合(車両保険未加入)
損失額:2,000,000円-(2,000,000円×0.9×0.166×1年)=1,701,200円
総所得金額の10%:1,920,000円×10%=192,000円
(年収300万円の方の給与所得控除後の金額)
雑損控除:1,701,200円-192,000円=1,509,200円
(5)比較表(雑損控除を適用しない、雑損控除適用、の順)
給与所得①:3,000,000 3,000,000
給与所得控除②:1,080,000 1,080,000
総所得金額③(①-②):1,920,000 1,920,000
雑損控除:0 1,509,200
社会保険料控除:200,000 200,000
生命保険:50,000 50,000
基礎控除:380,000 380,000
所得控除合計:630,000 2,139,200
課税所得金額:1,290,000 -219,200(2年間繰越可能)
税額:129,000 0
(6)適用をうけるには
①確定申告が必要(年末調整は不可)
②災害関連支出を支出した場合は、その領収書を添付、火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署の証明が必要
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
2008年12月26日金曜日
臨時号その二【創業塾 in 東大阪2009】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:セミナーのご案内】
「夢に挑戦!目指せ起業家!」
と銘打って創業者向けセミナー『創業塾 in 東大阪2009』開催いたします。
これから創業を予定されている方、創業して間がなく不安な方、みなさまのご参加をお待ちしております。
(毎年、多くの受講生の方が創業されています!)
お申込は、株式会社FirstStepまで
TEL: 06-6920-5539
FAX: 06-6920-5517
Mail: info@firstep.jp
主な内容は、
STEP1 創業の心構え(創業に向けてすべきことを確認します)
STEP2 成功への仕組み作りに挑戦(創業計画書を作成し確かな未来を)
STEP3 あなたの夢をかたちに!(創業に役立つ情報を学べます)
開催日時:2009月02月07日 10:00 ~ 16:00
2009月02月14日 10:00 ~ 16:00
2009月02月21日 10:00 ~ 16:00
(3日間連続の講義となっております)
場所:東大阪商工会議所
東大阪市永和1-11-10
主催:東大阪商工会議所
☆詳しい内容は、下記のホームページをご覧下さい。
大阪の会社設立 株式会社FirstStep(創業塾 in 東大阪2009)
http://www.firstep.jp/seminar/7.html
大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
・業種ごとに確定申告に関する情報多数。
大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
臨時号その一【平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報】
会社設立・大阪FirstStep【節税対策:税制改正】
先日、自民党より発表されました平成21年度税制改正大綱についてお知らせいたします。
個人や法人にとって目の離せない内容となっております。
今後も税制改正が発表されましたら、こちらのブログでお知らせいたします。
平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報
小松隆治税理士事務所NEWS
1.高所得者への税負担の引上げ
格差の是正、所得再分配機能の回復の観点から、最高税率や給与所得控除の上限の調整等により、高所得者への税負担を引上げることを検討する。(おそらく22年度以降)
2.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。
3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
4.中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する
5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。
6.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から贈与によりその保有株式等の全部(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。
②贈与者の死亡時には、上記株式を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。(その際、相続税の納税猶予制度も活用できる)
7.土地の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1千万円を控除する。
8.平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(22年取得の場合は60%)相当額を限度として圧縮記帳ができることとする。
9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額は、5000万円、控除期間は10年間、控除率は1.0%となり大幅拡充。
不明な点等ございましたら、 小松隆治税理士事務所
担当者までご連絡ください。 TEL072-962-1511
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・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。
不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。
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・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。
