2008年12月26日金曜日

臨時号その一【平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:税制改正】

先日、自民党より発表されました平成21年度税制改正大綱についてお知らせいたします。
個人や法人にとって目の離せない内容となっております。
今後も税制改正が発表されましたら、こちらのブログでお知らせいたします。


平 成 21 年 度 税 制 改 正 速 報
小松隆治税理士事務所NEWS

1.高所得者への税負担の引上げ
格差の是正、所得再分配機能の回復の観点から、最高税率や給与所得控除の上限の調整等により、高所得者への税負担を引上げることを検討する。(おそらく22年度以降)

2.中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。

3.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

4.中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する

5.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。

6.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
①後継者が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社を経営していた親族から贈与によりその保有株式等の全部(発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分)を取得し、その会社を経営していく場合には、その株式の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予することとする。
②贈与者の死亡時には、上記株式を相続により取得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。(その際、相続税の納税猶予制度も活用できる)

7.土地の長期譲渡所得の1千万円特別控除制度の創設
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡にかかる譲渡所得の金額から1千万円を控除する。

8.平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の80%(22年取得の場合は60%)相当額を限度として圧縮記帳ができることとする。

9.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに居住の用に供した場合は、住宅借入金等の年末残高の限度額は、5000万円、控除期間は10年間、控除率は1.0%となり大幅拡充。

不明な点等ございましたら、                小松隆治税理士事務所
担当者までご連絡ください。                TEL072-962-1511


大阪を中心に活動する会計事務所 → 。大阪の小松会計・小松隆治税理士事務所
  ・東大阪市が拠点でISO9001を認証取得している会計事務所(税理士事務所)。
  ・創業塾等の講師をしている税理士等が在籍する会計事務所。


不動産所得者の為の確定申告サイト → 。不動産所得確定申告手続きガイド
  ・不動産所得がある方向けの確定申告ガイド。
  ・青色申告について等、確定申告に関する情報が満載。


個人事業主の為の確定申告相談サイト → 。確定申告相談
  ・事業所得がある方むけの確定申告についての相談サイト
  ・業種ごとに確定申告に関する情報多数。


大阪を中心に会社設立等の業務を行う → 。大阪の会社設立 FirstStep
  ・経験豊富なスタッフが、会社設立業務を完全サポート。
  ・会社の設立以後の経営管理の相談も可能。

0 件のコメント: