2008年2月8日金曜日

第三十五話【中小企業投資促進税制の利用】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:優遇税制の活用1】

 設備投資などを行った際に、優遇税制を受けられる可能性があります。今回から順番にこれらの優遇税制についてご説明していきます。優遇税制は、主に特別償却(通常より多くの減価償却費が認められる)や税額控除などがあり、企業の状態や資金繰りの状況により有利な方を選択することができます。


中小企業投資促進税制について

(1)措置内容
 対象設備の取得価額の30%の特別償却、又は7%の税額控除、リースの場合は費用総額の60%について7%の税額控除
※資本金3,000万円超の法人については特別償却のみ、船舶は取得のみ

(2)適用対象事業者
 適用期間内(平成20年3月31日まで)に対象設備を取得又はリースにより事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(常時従業員が、1,000人以下の個人、資本金1億円以下の法人等)

(3)対象設備
 ①機械・装置:1台・1基当たりの取得価額が160万円以上、リースの場合はリース費用の総額が210万円以上
 ②器具・備品:一定の要件を満たす電子計算機及びデジタル複合機で1台・1基あるいは、同一種類の複数台の合計取得価額が120万円以上、リースの場合は160万円以上
 ③ソフトウェア:一定の要件を満たすソフトウェアで取得価額の合計額が70万円以上、リースの場合は総額の合計額が100万円以上
 ④普通貨物自動車:車両総重量3,5トン以上
 ⑤船舶:内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるもの

(4)リース要件
 リースにより中小企業投資促進税制の適用を受ける場合、以下の要件を満たす必要があります。

 ①物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借すること
 ②リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと
 ③リース契約においてリース料が対象設備ごとに定められていること
 ④リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること

(5)その他
 ①事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付
 ②本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません
 ③控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度、これを超える金額については翌年度に繰越できます


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