2007年8月10日金曜日

第十二話【短期の前払費用(前払家賃・地代・保険等を支払い時に損金経理)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の固定費5】

前払費用のうち下記の条件を満たすものについては、支払ったときにその全額を損金(法人税法上の費用)とすることができます。

(1)一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること
(2)期間が1年以内であること
(3)毎期継続して支払ったときに損金にすること


※注意点

1年を超える期間の費用を支出する場合は、1年を超える期間の金額のみでなく、その全額が損金算入できなくなります。


短期の前払費用として活用できる費用

(1)地代家賃(役員に対する地代等の場合、役員側では前受収益)
(2)賃借料
(3)借入金利息、保証料、社債利息
(4)生命保険料、損害保険料
(5)倒産防止共済掛金、中退共掛金
(6)顧問料(決算料はダメ)


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