2009年5月1日金曜日

第五十八話【社会保険料控除】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策3】

本日は、社会保険料控除についてご説明します。
この控除をうまく利用することにより、少しでも税金を節約しましょう。

(1)社会保険料控除とは?
 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です(国税庁HPより一部抜粋)。
社会保険料控除の対象となる主な社会保険料は次のものです。

 ①国民健康保険
 ②雇用保険
 ③国民年金
 ④厚生年金保険
 ⑤介護保険など


(2)節税方法
 生計を一にする配偶者などの親族の社会保険料を所得が多い方が負担することで、所得の多い方の税負担が減らすことが可能です。ただし、注意点があります。

①公的年金
 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されていることがあります。
この場合は、配偶者などの親族が直接負担したと考えられるため、所得の多い方への社会保険料控除の対象とはなりません。
②口座振替
 後期高齢者医療制度の保険料など口座振替により支払った場合は、その口座の名義人に対して社会保険料控除の適用があります。

 口座振替や特別徴収を利用しないことで、社会保険料控除をうまく利用することが可能ですので、一度見直されてはいかがでしょうか?



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2009年4月3日金曜日

第五十七話【地代の一括受取り】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策2】

(特に)個人の方で更地や活用していない土地がある方、
事業主の方で、土地を活用したいとお考えの方、
次の方法で両方ともに節税になる方法をご紹介いたします。


(例)
取得価額が著しく低い(又は相続等での取得のため不明)土地を
事業用に使用したいため、売却してほしいと打診があった場合。

→50年間の地代を一括でもらうのはどうでしょうか?
 (1)事業用に使用する方も、償却ができるので手元キャッシュを残すことができます。
  (売却価額の8割程度を50年間の地代にすることで当初の資金流出も減少
   させることができます)

 (2)受け取る側は、2割の譲渡所得税ではなく、受取額÷50年間で収益計上する
   ことにより、税負担を減少させることができます。



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2009年3月6日金曜日

第五十六話【健康保険料(会社設立時の節約)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:その他の対策1】


今回は節税の枠を超えて、健康保険料の節約方法についてご説明いたします。

会社設立された際に、前の職場を退職されて健康保険料を任意継続される方がいらっしゃいます。この場合、健康保険料は今まで自己負担していた額の2倍となります。

ただし、上限が、
 40歳以下 22,960円 
 40歳以上 26,124円   (標準報酬月額では28万円の方の自己負担額の倍)
になるため、国民健康保険に比べ負担額が安くなることが多いケースがあります。

※前の会社で一定の給料をもらっている方(国民健康保険料は前年の所得によって計算されます)。


例:東大阪市での健康保険料の計算方法

所得割額 前年中所得に対する世帯の賦課標準所得金額×11.95%
均等割額 世帯の加入被保険者数 (  )人     ×33,960円
平等割額 被保険者1世帯あたり           27,960円 

仮に夫婦、子供一人の方で前年所得が600万円の方の場合
600万円×11.95=717,000円
3人×33,960円=101,880円
一世帯    =27,960円  合計846,840円 ただし上限は530,000円

 40歳以下(夫婦に子供一人)で比較 

 任意継続 22,960円×12ケ月=275,520円
 国  保          530,000円

 →差  額         =254,480円(毎月2万円以上違います)


※任意継続とは
会社などにお勤めされていた方で被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。
保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。任意継続を希望する人は任意継続の申請書を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。



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2009年2月10日火曜日

第五十五話【雑損控除(災害、盗難、横領等で損害を受けたら税金が帰ってくる)】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:個人(所得税)での対策8】


 災害や盗難などの被害に遭われた方に対して、納めていただいていた税金が戻ってくる可能性があります。次に、まとめてありますのでご覧下さい。

(1)対象となる災害等
①災害:火災、震災、風水害等の自然現象の異変による災害
②盗難:現金、車両、衣服等の生活に通常必要な資産(納税者又はその者と生計の一にする一定の親族の有する資産)
(車両は生活の用に供する動産と認められる通勤用自動車なら控除対象だが、レジャー使用目的の車両は対象外)
※詐欺や脅迫は対象外

(2)対象とならない資産
①生活に通常必要でない資産(別荘等の趣味や娯楽の為に所有している動産・不動産や1個1組当たり30万円を超える貴金属等)
②棚卸資産
③事業用資産

(3)計算方法:AとBの多い金額
A:損失額(注1)(災害関連支出含む)-保険金等で補填された金額-総所得金額の10%
B:損失額のうち災害関連支出(注2)の金額-5万円

※1:損失額とは同じものを今買うとするといくらかかるという新品の再取得価格から使用したことによる減価償却分を引いたもの
※2:災害関連支出とは被害を受けた住宅などの取壊し費用や修繕費用をいう

(4)計算例
年収300万円の人が200万円で購入した通勤用車両(1年経過後)が盗難に合った場合(車両保険未加入)

損失額:2,000,000円-(2,000,000円×0.9×0.166×1年)=1,701,200円
総所得金額の10%:1,920,000円×10%=192,000円
(年収300万円の方の給与所得控除後の金額)
雑損控除:1,701,200円-192,000円=1,509,200円


(5)比較表(雑損控除を適用しない、雑損控除適用、の順)

給与所得①:3,000,000  3,000,000
給与所得控除②:1,080,000  1,080,000
総所得金額③(①-②):1,920,000  1,920,000

雑損控除:0  1,509,200
社会保険料控除:200,000  200,000
生命保険:50,000  50,000
基礎控除:380,000  380,000
所得控除合計:630,000  2,139,200

課税所得金額:1,290,000  -219,200(2年間繰越可能)
税額:129,000  0

(6)適用をうけるには
①確定申告が必要(年末調整は不可)
②災害関連支出を支出した場合は、その領収書を添付、火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署の証明が必要



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2008年12月26日金曜日

臨時号その二【創業塾 in 東大阪2009】

会社設立・大阪FirstStep節税対策:セミナーのご案内】

「夢に挑戦!目指せ起業家!」

と銘打って創業者向けセミナー『創業塾 in 東大阪2009』開催いたします。
これから創業を予定されている方、創業して間がなく不安な方、みなさまのご参加をお待ちしております。
(毎年、多くの受講生の方が創業されています!)

お申込は、株式会社FirstStepまで
  TEL: 06-6920-5539
  FAX: 06-6920-5517
  Mail: info@firstep.jp


主な内容は、
STEP1 創業の心構え(創業に向けてすべきことを確認します)
STEP2 成功への仕組み作りに挑戦(創業計画書を作成し確かな未来を)
STEP3 あなたの夢をかたちに!(創業に役立つ情報を学べます)

開催日時:2009月02月07日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月14日 10:00 ~ 16:00
      2009月02月21日 10:00 ~ 16:00
     (3日間連続の講義となっております)
場所:東大阪商工会議所
    東大阪市永和1-11-10
主催:東大阪商工会議所


☆詳しい内容は、下記のホームページをご覧下さい。
 大阪の会社設立 株式会社FirstStep(創業塾 in 東大阪2009)

http://www.firstep.jp/seminar/7.html


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